【公布日】2019.05.09
【施行日】2019.07.01
【公布機関】国家税務総局 税総発[2019]64号
「行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化」改革を深化させて税務抹消取扱手続の最適化をより力を入れて推進することにかかる業務に関する国家税務総局の通知
国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局、国家税務総局の各地駐在特派員弁事処並びに局内各単位に通知する。
より一層税務法律執行方式を最適化し、かつ、租税ビジネス環境を改善するため、「全国税務システム『行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化』改革の深化にかかる五年業務方案(2018年-2022年)」(税総発[2018]199号)に基づき、「企業税務抹消手続の取扱いをより一層最適化することに関する国家税務総局の通知」(税総発[2018]149号、以下「通知」という。)の要求を具体化することを基礎として、ここに、税務抹消取扱手続の最適化を更に力を入れて推進することに関係する事項について次のように通知する。
一、即時取扱範囲をより一層拡大する。
(一)「通知」第1条第(一)号所定の事由に適合し、すなわち、税関連事項を手続したことがない納税者が、自発的に税務機関において税清算手続をする場合には、税務機関...
附属書:大量ゼロ申告確認表(省略)
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