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【公布日】2018.08.23

【公布機関】人的資源社会保障部  人社部発[2018]53号

日本語訳文

香港・マカオ・台湾居住者の内地(大陸)における就業に関係する事項に関する人的資源社会保障部の通知

各省、自治区及び直轄市の人的資源社会保障庁(局)に通知する。
  2018年7月28日、国務院は、「一群の行政許可事項の取消しに関する決定」(国発[2018]28号)を印刷発布し、台湾・香港・マカオ人員の内地における就業にかかる許可を取り消した。8月23日、人的資源社会保障部は、「『台湾・香港・マカオ居住者の内地における就業管理規定』の廃止するに関する決定」(人的資源社会保障部令第37号)を発布し、「台湾・香港・マカオ居住者の内地における就業管理規定」(労働及び社会保障部令第26号)を廃止した。台湾・香港・マカオ人員の内地(大陸)における就業に関係する業務をより一層適切にするため、ここに、関係する事項について次のように通知する。

一、内地(大陸)において求職し、及び就業する台湾・香港・マカオ人員は、香港・マカオ・台湾居住者居住証、香港・マカオ居住者内地往来通行証、台湾居住者大陸往来通行証等の有効な身分証書を使用して人的資源社会...

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