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【公布日】2019.03.02

【施行日】2019.03.02

【公布機関】国務院令第626号(国務院令第709号)

日本語訳文

欠陥自動車製品リコール管理条例(2019年)

2012年10月10日国務院第219回常務会議により採択、同年10月22日国務院令第626号により発布、2013年1月1日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行

第1章  ‐

第1条  欠陥自動車製品のリコールを規範化し、監督管理を強化し、かつ、人身及び財産の安全を保障するため、この条例を制定する。

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