【公布日】2019.03.02
【施行日】2019.03.02
【公布機関】国務院令第626号(国務院令第709号)
缺陷汽车产品召回管理条例
欠陥自動車製品リコール管理条例(2019年)
2012年10月10日国務院第219回常務会議により採択、同年10月22日国務院令第626号により発布、2013年1月1日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
第1章 -
第1章 ‐
第1条 为了规范缺陷汽车产品召回,加强监督管理,保障人身、财产安全,制定本条例。
第1条 欠陥自動車製品のリコールを規範化し、監督管理を強化し、かつ、人身及び財産の安全を保障するため、この条例を制定する。
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