キャスト中国ビジネス

【公布日】2019.03.02

【施行日】2019.03.02

【公布機関】国務院令第626号(国務院令第709号)

缺陷汽车产品召回管理条例

欠陥自動車製品リコール管理条例(2019年)

2012年10月10日国務院第219回常務会議により採択、同年10月22日国務院令第626号により発布、2013年1月1日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行

第1章  -

第1章  ‐

第1条  为了规范缺陷汽车产品召回,加强监督管理,保障人身、财产安全,制定本条例。

第1条  欠陥自動車製品のリコールを規範化し、監督管理を強化し、かつ、人身及び財産の安全を保障するため、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。