【公布日】2017.11.02
【公布機関】財政部/税務総局/商務部/科学技術部/国家発展改革委員会 財税[2017]79号
技術先進型サービス企業所得税政策を全国に普及させて実施することに関する通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、商務主管部門、科学技術庁(委員会又は局)及び発展及び改革委員会並びに新疆生産建設兵団の財政局、商務局、科学技術局及び発展及び改革委員会に通知する。
「外資の増加を促進することにかかる若干の措置に関する国務院の通知」(国発[2017]39号)の要求を徹底・具体化し、サービス貿易構造の最適化に対する外資の積極的な役割を発揮させ、外資を導入して高技術及び高附加値サービス業に更に多く投資させ、企業技術イノベーション及び技術サービス能力の向上を促進し、かつ、我が国のサービス業の総合的な競争力を増強するため、ここに、技術先進型サービス企業の関係する企業所得税政策問題について次のように通知する。
1. 認定を経た技術先進型サービス企業について、15%に減額した税率に従い企業所得税を徴収する。
附属書:技術先進型サービス業務認定範囲(試行)(省略)
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