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【公布日】2017.11.02

【公布機関】財政部/税務総局/商務部/科学技術部/国家発展改革委員会  財税[2017]79号

财政部 税务总局 商务部 科技部 国家发展改革委关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知

技術先進型サービス企業所得税政策を全国に普及させて実施することに関する通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局、商务主管部门、科技厅(委、局)、发展改革委,新疆生产建设兵团财务局、商务局、科技局、发展改革委:
  为贯彻落实《国务院关于促进外资增长若干措施的通知》(国发〔2017〕39号)要求,发挥外资对优化服务贸易结构的积极作用,引导外资更多投向高技术、高附加值服务业,促进企业技术创新和技术服务能力的提升,增强我国服务业的综合竞争力,现就技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、商務主管部門、科学技術庁(委員会又は局)及び発展及び改革委員会並びに新疆生産建設兵団の財政局、商務局、科学技術局及び発展及び改革委員会に通知する。
  「外資の増加を促進することにかかる若干の措置に関する国務院の通知」(国発[2017]39号)の要求を徹底・具体化し、サービス貿易構造の最適化に対する外資の積極的な役割を発揮させ、外資を導入して高技術及び高附加値サービス業に更に多く投資させ、企業技術イノベーション及び技術サービス能力の向上を促進し、かつ、我が国のサービス業の総合的な競争力を増強するため、ここに、技術先進型サービス企業の関係する企業所得税政策問題について次のように通知する。

一、自2017年1月1日起,在全国范围内实行以下企业所得税优惠政策:

一、2017年1月1日から、全国範囲内において以下の企業所得税優遇政策を実行する。

 1.对经认定的技术先进型服务企业,减按15%的税率征收企业所得税。

 1. 認定を経た技術先進型サービス企業について、15%に減額した税率に従い企業所得税を徴収する。

附件:技术先进型服务业务认定范围(试行)

附属書:技術先進型サービス業務認定範囲(試行)(省略)

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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