【公布日】2004.04.14
【施行日】2004.04.19
【公布機関】最高人民法院 法釈[2004]4号
人民法院は、保証人が保証期間満了後に支払催告通知書に再び署名したことをどのように認定するべきかという問題に関する最高人民法院の回答
雲南、河北及び四川省高級人民法院に回答する。
雲高法[2003]69号「保証人が保証期間を超えた後に支払催告通知書に再び署名した場合の性質及び責任をどのように認定するべきかということに関する回答申請」、(2003)冀民二請字第1号「保証期間が既に経過した保証人が中国長城資産管理公司の「債権移転確認通知書」に捺印したことに係る民事責任をどのように認定するかということに関する回答申請」及び川高法[2003]266号「保証期間満了後の保証人が債務者と同日に支払催告通知書に署名し、又は捺印したことに係る法的効力の問題に関する回答申請」は、これらを接受した。検討を経て、次のように回答する。
「担保法」の規定に基づけば、保証期間が満了し債権者が法どおりに保証人に対し保証責任を主張しない場合には、保証責任は、消滅する。保証責任が消滅した後に、債権者が保証人に書面により通知し、保証責任を引き受け、又は債務を弁済するよう要求した場合において、保証人が支払催告通知書に署名したときは、人民法院は、保証人が保証責任を継続して引き受けると認定してはならない。ただし、当該支払催告通知書の内容が契約法及び担保法の担保契約の成立に関する規定に適合し、かつ、保証人の署名による承諾を経て新たな保証契約が成立したと認定することのできる場合には、人民法院は、保証人が新たな保証契約に従い責任を引き受けると認定しなければならない。
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