【公布日】2018.11.02
【公布機関】国家税務総局公告2018年第51号
厳格に5000元の費用控除標準に従い租税政策を執行することに関する公告
最近、一部の源泉徴収単位が10月に賃金給与を支給する際に5000元/月の費用控除標準どおりに控除して税を計算していないと報告する納税者がいる。納税者の適法な権益を保障し、かつ、納税者に全面的に遅滞なく個人所得税改革のボーナスを享受させるため、ここに、関係する事項について次のように公告する。
1、 改正後の個人所得税法及び関係規定に基づき、納税者が今年10月1日(当該日を含む。)後に実際に取得する賃金給与所得は、5000元/月の費用控除標準を適用しなければならない。上記の事由に適合する場合...
特に公告する。
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