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【公布日】2018.12.10

【公布機関】税関総署公告2018年第194号

日本語訳文

税関総署公告2018年第194号(クロスボーダー電子商取引小売輸出入商品に関係する監督管理事項に関する公告)

クロスボーダー電子商取引小売輸出入商品にかかる監督管理業務を適切にし、かつ、クロスボーダー電子商取引の健全かつ秩序ある発展を促進するため、「税関法」、「入出境動植物検疫法」、「輸出入商品検査法」、「電子商取引法」等の法律法規及び「クロスボーダー電子商取引小売輸入にかかる監督管理の完全化に関係する業務に関する商務部、発展改革委員会、財政部、税関総署、税務総局及び市場監督管理総局の通知」(商財発[2018]486号)等のクロスボーダー電子商取引小売輸出入の関連政策に関係する国の規定に基づき、ここに、税関監督管理事項を次のように公告する。

一、 適用範囲

(一) クロスボーダー電子商取引企業及び消費者(注文者)は、クロスボーダー電子商取引プラットフォームを通じて小売輸出入商品取引を実現し、かつ、税関の要求に基づき関連する取引電子データを伝送する場合には...

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