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【公布日】2019.01.31

【施行日】2019.02.01

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2019]1号

日本語訳文

資金支払決済業務への不法従事及び外貨の不法売買にかかる刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

資金支払決済業務に不法に従事し、及び外貨を不法に売買する犯罪活動を法により懲罰し、かつ、金融市場秩序を維持保護するため、「刑法」及び「刑事訴訟法」の規定に基づき、ここに、資金支払決済業務への不法従事及び外貨の不法売買にかかる刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題につき次のように解釈する。

国の規定に違反し、次に掲げる事由の1つがある場合には、刑法第225条第(三)号に定める「資金支払決済業務への不法従事」に該当する。
  (一)受理端末又はネットワーク支払インターフェース等の方法を使用...

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