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【公布日】2019.01.31

【施行日】2019.02.01

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2019]1号

最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释

資金支払決済業務への不法従事及び外貨の不法売買にかかる刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

資金支払決済業務に不法に従事し、及び外貨を不法に売買する犯罪活動を法により懲罰し、かつ、金融市場秩序を維持保護するため、「刑法」及び「刑事訴訟法」の規定に基づき、ここに、資金支払決済業務への不法従事及び外貨の不法売買にかかる刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題につき次のように解釈する。

违反国家规定,具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”:
  (一)使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支...

国の規定に違反し、次に掲げる事由の1つがある場合には、刑法第225条第(三)号に定める「資金支払決済業務への不法従事」に該当する。
  (一)受理端末又はネットワーク支払インターフェース等の方法を使用...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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