この法令は、税関総署272号令(2024年10月28日公布、同年12月1日施行)により廃止されている。
2005年1月4日税関総署令第124号により発布、同年3月1日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正発布、同日施行
2014年3月13日税関総署令第218号により改正発布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
2018年5月29日税関総署第240号令により改正公布、同年7月1日施行
税関総署第240号令
十三、「税関輸出入貨物徴税管理弁法」(税関総署令第124号により発布、税関総署令第198号、第218号及び第235号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(1) 第29条第1項を「納税義務者は、対価なくして弁済に充当される貨物の輸入を申告するにあたり、売買当事者双方の締結した賠償請求合意を提出しなければならない。」に改める。
第2項を削除する。
(2) 第30条第1項を「納税義務者は、対価なくして弁済に充当される貨物の輸出を申告するにあたり、売買当事者双方の締結した賠償請求合意を提出しなければならない。」に改める。
第2項を削除する。
(3) 第45条第2項を「入境修理貨物について原材料又は部品を輸入する必要がある場合には、納税義務者は、原材料又は部品の輸入申告手続をする際に、税関に対し輸入税金担保を提供しなければならず、又は税関が保税貨物として管理を実施する。輸入原材料又は部品については、入境修理貨物の修理にのみ用いるものとし、修理して残った原材料又は部品については、入境修理貨物に随伴させてともに再運送して出境させなければならない。」に改める。
(4) 第46条第1項を「入境修理貨物及び残余の入境原材料又は部品について再運送して出境させる場合には、税関は、納税義務者が修理貨物及び原材料又は部品の入境時に提供した税金担保の返還手続をしなければならない。税関は、保税貨物として管理を実施した場合には、保税貨物に関係する管理規定に従い取り扱う。」に改める。
(5) 第49条第1項を「納税義務者は、出境修理貨物の再運送・入境に係る輸入申告手続をする際に、税関に対し当該貨物のメンテナンス発票等の関連する書類・証書を提出しなければならない。」に改める。
(6) 第52条第1項を「納税義務者は、出境加工貨物の再運送・入境に係る輸入申告手続をする際に、税関に対し当該貨物の加工発票等の関連する書類・証書を提出しなければならない。」に改める。
(7) 第58条第2項第(2)号における「原税金納付書及び」を削除する。
(8) 第59条第2項第(2)号及び第(3)号を削除する。
(9) 第60条第2項第(2)号及び第(3)号を削除する。
(10) 第61条を「輸出関税納付済みの貨物について事情により輸出のため積載運送しないで輸出取止めを申告する場合には、納税義務者は、税金を納付した日から1年内に、税関に対し税還付を申請することができ、かつ、『税還付申請書』を提出する。」に改める。
(11) 第62条第2項第(2)号を削除する。
(12) 第63条第2項第(2)号を削除する。