【公布日】2003.11.13
【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]24号
「人民法院の民事事件に対する再審理のための差戻し及び再審指令に関係する問題に関する規定」の正確な適用に関する最高人民法院の通知
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウィグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
当院が2002年7月31日に「人民法院の民事事件に対する再審理のための差戻し及び再審指令に関係する問題に関する規定」を公布した後に、一部の高級人民法院は、どのように理解し、及び適用するのかについて、陸続として当院に対し回答を申請している。当該規定を正確に適用するため、当院裁判委員会の第1285回会議の討論決定を経て、ここに、関係する問題について、次のように通知する。
第1条 各級人民法院は、当該法院の既に法的効力の生じた民事判決及び裁定について、方式の種類のいかんを問わず、裁判監督手続を開始する場合には、一般に1回のみ再審することができる。
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