輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法(2018年)(改正前)
この弁法は、税関総署第240号令(2018年5月29日公布、同年7月1日施行)により改正されている。
2011年1月13日国家品質監督検査検疫総局局務会議により審議採択、同年8月10日国家品質監督検査検疫総局令第143号により発布、2012年2月1日施行
2018年4月28日税関総署第238号令により改正公布、同年5月1日施行
税関総署第238号令
五十六、「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」(国家品質監督検査検疫総局令第143号により発布)について、次のような改正をする。
(1) 第2条における「『出入国検査検疫機構が検査検疫を実施する商品目録』」を「税関が検査検疫を実施する輸出入商品目録」に改める。
(2) 第3条、第5条、第6条、第8条、第17条から第19条、第23条、第37条から第40条及び第49条における「国家品質監督検査検疫総局(以下『国家質検総局』という。)」及び「国家質検総局」を「税関総署」に改め、「国家質検総局が各地に設ける出入国検査検疫機構(以下『検査検疫機構』という。)」及び「検査検疫機構」を「主管税関」に改める。
(3) 第6条、第7条、第9条、第10条、第12条から第16条、第20条、第21条、第24条、第26条から第28条、第30条、第31条、第33条、第35条、第36条及び第40条から第47条における「検査検疫機構」を「税関」に改める。
(4) 第28条第1項を「輸出化粧品が検査検疫を経て合格である場合において、輸入国(地域)が検査検疫証書について要求を有するときは、要求に従い、関係する検査検疫証書を発行しなければならない」に改める。
(5) 第41条を次のように改正する。「輸入化粧品に安全問題が存在し、人体の健康及び生命の安全に損害をもたらすおそれがあり、又は既にもたらしている場合には、荷受人は、自発的にリコールし、かつ、直ちに所在地の税関に対し報告しなければならない。荷受人は、社会に対し関係する情報を公表し、販売者に販売を停止するよう通知し、消費者に使用を停止するよう告知し、リコール記録を適切にしなければならない。荷受人が自発的にリコールしないときは、主管税関は、リコールするよう命ずることができる。必要であるときは、税関総署が当該荷受人にリコールするよう命ずる。
2 輸出化粧品に安全問題が存在し、人体の健康及び生命の安全に損害をもたらすおそれがあり、又は既にもたらしている場合には、輸出化粧品の生産企業は、有効な措置を講じ、かつ、直ちに所在地の税関に対し報告しなければならない。
3 主管税関は、管轄区内のリコールの状況を税関総署に対し遅滞なく報告しなければならない。」
第1章 総則
第1条 輸出入化粧品の安全衛生品質を保証し、かつ、消費者の身体の健康を保護するため、「輸出入商品検査法」及びその実施条例、「化粧品衛生監督条例」並びに「食品等の製品の安全監督管理を強化することに関する国務院の...