【公布日】2018.07.18
【施行日】2018.07.23
【公布機関】最高人民法院 法釈[2018]12号
「民法総則」の訴訟時効制度を適用することに係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(廃止)
この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。
訴訟時効制度に関する「民法総則」の規定を正しく適用し、かつ、当事者の適法な権益を保護するため、裁判の実践を結び付け、この解釈を制定する。
第1条 民法総則の施行後に訴訟時効期間につき計算を開始する場合には、3年の訴訟時効期間に関する民法総則第188条の規定を適用しなければならない。2年又は1年の訴訟時効期間に関する民法通則の規定の適用を当事者が...
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