上海市従業員代表大会条例
2010年12月23日上海市第13期人民代表大会常務委員会第23回会議により採択、2011年5月1日施行
2017年11月23日上海市人民代表大会常務委員会公告第57号により改正公布、2018年1月1日施行
上海市人民代表大会常務委員会公告第57号
一、1条を追加し、第3条として次のようにする。
従業員代表大会制度の建設を推進するにあたっては、中国共産党の指導を堅持し、労働関係の調和のとれた発展を促進しなければならない。
二、第4条を第5条に改め、かつ、1項を追加し、第3項として次のようにする。
企業・事業単位及び当該単位の工会は、従業員代表大会制度を実行する具体的な弁法を協議により制定し、かつ、当該単位の管理制度に組み入れなければならない。
三、第6条を第7条に改め、次のように改める。
当市の各級の人民政府は、業務メカニズムを確立して健全化し、工会と連席会議を招集開催し、又は適当な方式を講ずることを通じて、当該地区における従業員代表大会制度の具体化を推進しなければならない。
当市の各級の国有資産、教育、科学技術、文化、衛生等の主管部門及び人的資源社会保障等の関係する行政管理部門は、企業・事業単位が従業員代表大会制度を実行するのを指導し、督促し、及び検査しなければならない。
四、第9条を第10条に改め、1項を追加し、第2項とし、かつ、(5)号及び第(6)号の関連する内容を吸収する。同時に、第(5)号、第(6)号その他の内容を併合する。
次に掲げる事項については、従業員代表大会に対し報告し、従業員代表大会の審議を受け、かつ、従業員代表大会を通じて従業員の意見及び建議を聴取しなければならない。
(1)企業・事業単位の発展規画、年度経営管理状況及び重要な方策決定
(2)企業・事業単位が制定し、変更し、及び決定する、従業員の密接な利益に直接にかかわる規則制度又は重大事項及び改革・制度改正における従業員の転換・安定配置、経済補償等の労働関係変更に係る方案
(3)従業員の賃金調整、経済性人員削減、集団性労働紛争及び生産過程において発見された重大事故の潜在的危険又は職業危害等の事項について工会と企業とが集団協議をする状況
(4)従業員代表大会の業務機構の業務状況及び連席会議において協議により処理する事項
(5)国有及び集団並びにこれらの支配する企業・事業単位の財務予算・決算等の重要事項
(6)法律法規の規定により、又は企業・事業単位と工会とが協議により確定した、従業員代表大会に対し報告するべきその他の事項
企業・事業単位は、制度改正、合併、分割、移転、生産停止、解散、破産申立て等の重大問題を決定するにあたっては、法律の規定により、従業員代表大会による審議その他の形式を通じて従業員の意見及び建議を聴取しなければならない。
五、第10条を第11条に改め、次のように改める
次に掲げる事項については、従業員代表大会に対し報告し、かつ、従業員代表大会が審議採択しなければならない。
(1)労働報酬、業務時間、休息・休暇、保険福利等の事項にかかわる集団契約の草案
(2)賃金調整メカニズム、女子従業員権益保護、労働安全衛生等の専門項目集団契約の草案
(3)企業・事業単位において労働関係の変更方案により集団性労働紛争が引き起こされた場合において、規定により集団協議を展開して形成する専門項目集団契約の草案
(4)国有及び集団並びにこれらの支配する企業の賃金報酬制度、福利制度、労働雇用管理制度、従業員教育研修制度、改革・制度改正においてかかわる従業員安定配置方案並びに従業員の密接な利益にかかわるその他の重要事項
(5)事業単位の従業員招聘任命及び考査・賞罰弁法、収益分配に係る原則及び弁法、従業員生活福利制度、改革・制度改正においてかかわる従業員安定配置方案並びに従業員の密接な利益にかかわるその他の重要事項
(6)法律法規の規定により、又は企業・事業単位と工会とが協議により確定した、従業員代表大会に提出して審議採択を受けるべきその他の事項
六、第22条を第23条に改め、3項に改める。
従業員代表大会において選挙により選出された主席団は、会議を主宰し、大会期間における関係する重大な問題を処理する。
従業員代表の人数が30名から100名である場合には、主席団は、3名から5名を置くことができる。従業員代表の人数が100名以上である場合には、主席団の人数は、7名を下回ってはならない。主席団の成員において、一線の従業員代表の比率は、100分の50を下回ってはならない。
従業員の人数が30名以下である場合には、大会執行主席1名を選挙し、従業員大会を主宰・招集開催させることができる。
七、第32条を第33条に改め、第1項を次のように改める
法律法規の規定により従業員代表大会に提出して審議を受けるべき事項について、法定の手続どおりに提出されない場合には、企業・事業単位の工会は書面により是正するよう要求する権利を有し、企業・事業単位は工会の要求に基づき是正し、かつ、書面による回答をしなければならない。
八、第37条を第38条に改め、第3項を削除し、かつ、第1項を次のように改める。
社区、産業園区、商業街区、商務ビル等の同一区域内の企業は、区域性の従業員代表大会を連合して確立することができる。生産経営業務が同一であり、又は近似する企業は、業種性の従業員代表大会を連合して確立することができる。
九、1条を追加し、第37条第3項を第39条とし、次のように改める
郷及び鎮の人民政府並びに街道弁事処は、積極的に区域性及び業種性の従業員代表大会制度の実施を推進し、従業員代表大会制度の正常な運営を支持し、及び保障し、関連する職能部門を確定して次に掲げる職責を履行させなければならない。
(1)区域性及び業種性の従業員代表大会制度の確立を組織し、及び調整する。
(2)区域性及び業種性の従業員代表大会を指導し、及び督促してこの条例の各規定を具体化させ、及び各職権を行使させる。
(3)工会、企業連合組織等と共同して区域性及び業種性の従業員代表大会制度を実施する招集開催者及び責任者を確定する。
(4)区域性及び業種性の従業員代表大会の決議に係る具体化を督促する。
(5)工会及び企業連合組織と共同して法によりこの条例の規定に違反する企業について処理建議を提出する。
十、第38条を第40条に改め、次のように改める。
区域性及び業種性の従業員代表大会は、次に掲げる職権を行使する。
(1)区域及び業種内の企業が労働法律法規及び政策を執行する状況に係る報告並びに区域及び業種の労働関係の状況に係る報告を聴取し、かつ、意見及び建議を提出する。
(2)区域及び業種内の企業の関係する労働報酬、業務時間、休息・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修及び労働ノルマ等の従業員の密接な利益に直接にかかわる重大事項を審議し、意見及び建議を提出する。
(3)区域性及び業種性の集団契約の草案及び専門項目集団契約の草案を審議採択する。
(4)区域及び業種内の企業が労働法律法規並びに区域性及び業種性の従業員代表大会の決定事項を執行する状況並びに区域性及び業種性の集団契約及び専門項目集団契約を履行し、並びに社会保険料を納付する等の状況を審査監督する。
(5)区域性及び業種性の従業員代表大会が行使するべきその他の職権
十一、1条を追加し、第45条として次のようにする。
市及び区の人的資源社会保障行政管理部門は、同級の工会と、企業が労働保障に係る法律法規を執行する状況について連合監督検査を展開する際に、企業が従業員代表大会制度を実行する状況を検査しなければならない。
十二、第43条を第46条に改め、3項に改める。
市及び区の総工会は、企業・事業単位が従業員代表大会制度を実行する状況を工会による労働法律法規に係る監督検査の内容に組み入れなければならない。企業・事業単位によるこの条例の規定に違反する行為については、工会労働法律監督に係る整頓・是正意見書を発し、企業・事業単位に90日内に是正をするよう要求することができる。企業・事業単位が期限を徒過して是正しない場合には、市及び区の総工会は、必要に基づき同級の国有資産、教育、科学技術、文化、衛生等の主管部門及び人的資源社会保障等の行政管理部門に対し工会労働法律監督に係る処理建議書を提出することができる。
この条例に違反して集団性労働紛争を引き起こした企業・事業単位及び工会が労働法律監督に係る処理建議書を発行した企業・事業単位に対し、国有資産、教育、科学技術、文化、衛生等の主管部門及び人的資源社会保障等の行政管理部門は、法により調査処理をし、企業・事業単位に30日内に是正をするよう督促しなければならない。
企業・事業単位が期限を徒過してなお是正しない場合については、市の総工会が当市の社会信用管理の関連規定に従い当該情報を市の公共信用情報サービスプラットフォームに組み入れる。労働保障に係る法律法規に違反する場合については、人的資源社会保障行政管理部門が法により行政処理をする。
十三、第45条を第48条に改め、次のように改める。
企業・事業単位がこの条例の規定に違反し、次に掲げる行為の1つをした場合には、市及び区の人民政府並びに国有資産、教育、科学技術、文化、衛生等の主管部門及び人的資源社会保障等の行政管理部門が是正するよう命じ、企業・事業単位の法定代表者及び関係する責任者に対し批判による教育をする。是正を拒絶する場合には、法により処理する。
(1)従業員代表大会制度の確立を阻止する行為
(2)従業員代表大会の法による職権行使を妨害する行為
(3)従業員代表大会に提出して審議及び審議採択を受けるべき事項について、法定の手続どおりに提出せず、従業員に損害をもたらす行為
(4)従業員代表大会の決議につき無断で変更し、又は執行を拒絶し、かつ、従業員の権益を侵害する行為
このほか、当市の行政区画の調整状況に基づき、第42条、第43条及び第45条から第47条における「区及び県」をいずれも「区」に改める。
第1条 従業員の民主的権利を保障し、調和がとれ安定した労働関係を構築し、かつ、従業員並びに企業、事業単位及び民営非企業単位等の組織の共同発展を促進するため、「憲法」、「労働法」、「工会法」、「会社法」、「労働...
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