上海市职工代表大会条例
上海市従業員代表大会条例
2010年12月23日上海市第13期人民代表大会常務委員会第23回会議により採択、2011年5月1日施行
2017年11月23日上海市人民代表大会常務委員会公告第57号により改正公布、2018年1月1日施行
上海市人民代表大会常务委员会公告第57号
一、增加一条,作为第三条:
推进职工代表大会制度建设,应当坚持中国共产党的领导,促进劳动关系和谐发展。
二、将第四条改为第五条,并增加一款,作为第三款:
企事业单位与本单位工会应当协商制定实行职工代表大会制度的具体办法,并纳入本单位的管理制度。
三、将第六条改为第七条,修改为:
本市各级人民政府应当建立健全工作机制,通过与工会召开联席会议或者采取适当方式,推进本地区落实职工代表大会制度。
本市各级国有资产、教育、科技、文化、卫生等主管部门和人力资源社会保障等有关行政管理部门应当指导、督促、检查企事业单位实行职工代表大会制度。
四、将第九条改为第十条,增加一款,作为第二款,并吸收第(五)项、第(六)项的相关内容;同时,将第(五)项、第(六)项其他内容予以合并:
下列事项应当向职工代表大会报告,接受职工代表大会审议,并通过职工代表大会听取职工的意见和建议:
(一)企事业单位的发展规划,年度经营管理情况和重要决策;
(二)企事业单位制订、修改、决定直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项,以及改革改制中职工分流安置、经济补偿等劳动关系变更的方案;
(三)工会与企业就职工工资调整、经济性裁员、群体性劳动纠纷和生产过程中发现的重大事故隐患或者职业危害等事项进行集体协商的情况;
(四)职工代表大会工作机构的工作情况、联席会议协商处理的事项;
(五)国有、集体及其控股的企业、事业单位财务预决算等重要事项;
(六)法律法规规定或者企事业单位与工会协商确定应当向职工代表大会报告的其他事项。
企事业单位决定改制、合并、分立、搬迁、停产、解散、申请破产等重大问题,应当依照法律的规定,通过职工代表大会审议或者其他形式听取职工的意见和建议。
五、将第十条改为第十一条,修改为:
下列事项应当向职工代表大会报告,并由职工代表大会审议通过:
(一)涉及劳动报酬、工作时间、休息休假、保险福利等事项的集体合同草案;
(二)工资调整机制、女职工权益保护、劳动安全卫生等专项集体合同草案;
(三)企事业单位因劳动关系变更方案引发群体性劳动纠纷,依照规定开展集体协商形成的专项集体合同草案;
(四)国有、集体及其控股企业的薪酬制度,福利制度,劳动用工管理制度,职工教育培训制度,改革改制中涉及的职工安置方案,以及其他涉及职工切身利益的重要事项;
(五)事业单位的职工聘任、考核奖惩办法,收益分配的原则和办法,职工生活福利制度,改革改制中涉及的职工安置方案,以及其他涉及职工切身利益的重要事项;
(六)法律法规规定或者企事业单位与工会协商确定应当提交职工代表大会审议通过的其他事项。
六、将第二十二条改为第二十三条,修改为三款:
职工代表大会选举产生的主席团主持会议,处理大会期间有关重大问题。
职工代表人数在三十人至一百人的,主席团可以设三至五人;职工代表人数在一百人以上的,主席团人数不得少于七人。主席团成员中,一线职工代表的比例不得少于百分之五十。
职工人数在三十人以下的,可以选举大会执行主席一人,主持召开职工大会。
七、将第三十二条改为第三十三条,第一款修改为:
法律法规规定应当提交职工代表大会审议的事项,未按照法定程序提交的,企事业单位的工会有权以书面形式要求纠正,企事业单位应当根据工会的要求予以纠正,并给予书面答复。
八、将第三十七条改为第三十八条,删去第三款,并将第一款修改为:
社区、产业园区、商业街区、商务楼宇等同一区域内的企业可以联合建立区域性职工代表大会。生产经营业务相同或者相近的企业可以联合建立行业性职工代表大会。
九、增加一条,将第三十七条第三款作为第三十九条,修改为:
乡、镇人民政府和街道办事处应当积极推动实施区域性、行业性职工代表大会制度,支持和保障职工代表大会制度的正常运行,确定相关职能部门履行下列职责:
(一)组织、协调区域性、行业性职工代表大会制度的建立;
(二)指导、督促区域性、行业性职工代表大会落实本条例各项规定、行使各项职权;
(三)会同工会和企业联合组织等确定实施区域性、行业性职工代表大会制度的召集人和责任人;
(四)督促落实区域性、行业性职工代表大会决议;
(五)会同工会和企业联合组织依法对违反本条例规定的企业提出处理建议。
十、将第三十八条改为第四十条,修改为:
区域性、行业性职工代表大会行使下列职权:
(一)听取区域、行业内企业执行劳动法律法规和政策情况报告,区域、行业劳动关系状况报告,并提出意见和建议;
(二)审议区域、行业内企业有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训,以及劳动定额等直接涉及职工切身利益的重大事项,提出意见和建议;
(三)审议通过区域性、行业性集体合同草案和专项集体合同草案;
(四)审查监督区域、行业内企业执行劳动法律法规和区域性、行业性职工代表大会决定事项的情况,履行区域性、行业性集体合同和专项集体合同及缴纳社会保险费等情况;
(五)其他应当由区域性、行业性职工代表大会行使的职权。
十一、增加一条,作为第四十五条:
市和区人力资源社会保障行政管理部门与同级工会对企业执行劳动保障法律法规情况开展联合监督检查时,应当检查企业实行职工代表大会制度的情况。
十二、将第四十三条改为第四十六条,修改为三款:
市和区总工会应当将企事业单位实行职工代表大会制度的情况纳入工会劳动法律法规监督检查的内容。对企事业单位违反本条例规定的行为,可以发出工会劳动法律监督整改意见书,要求企事业单位在九十日内予以改正。对企事业单位逾期不改正的,市和区总工会可以根据需要向同级国有资产、教育、科技、文化、卫生等主管部门和人力资源社会保障等行政管理部门提出工会劳动法律监督处理建议书。
对违反本条例规定引发群体性劳动纠纷的企事业单位,以及工会开具劳动法律监督处理建议书的企事业单位,国有资产、教育、科技、文化、卫生等主管部门和人力资源社会保障等行政管理部门应当依法进行调查处理,督促企事业单位在三十日内予以改正。
对企事业单位逾期仍不改正的,由市总工会按照本市社会信用管理的相关规定将该信息纳入市公共信用信息服务平台。对违反劳动保障法律法规的,由人力资源社会保障行政管理部门依法作出行政处理。
十三、将第四十五条改为第四十八条,修改为:
企事业单位违反本条例规定,有下列行为之一的,由市和区人民政府以及国有资产、教育、科技、文化、卫生等主管部门和人力资源社会保障等行政管理部门责令改正,对企事业单位法定代表人和有关责任人给予批评教育;拒不改正的,依法处理:
(一)阻挠建立职工代表大会制度的;
(二)妨碍职工代表大会依法行使职权的;
(三)应当提交职工代表大会审议和审议通过的事项,未按照法定程序提交,给职工造成损害的;
(四)擅自变更或者拒不执行职工代表大会决议并侵害职工权益的。
此外,根据本市行政区划调整情况,将第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十七条中的“区、县”,均修改为“区”。
上海市人民代表大会常務委員会公告第57号
一、1条を追加し、第3条として次のようにする。
従業員代表大会制度の建設を推進するにあたっては、中国共産党の指導を堅持し、労働関係の調和のとれた発展を促進しなければならない。
二、第4条を第5条に改め、かつ、1項を追加し、第3項として次のようにする。
企業・事業単位及び当該単位の工会は、従業員代表大会制度を実行する具体的な弁法を協議により制定し、かつ、当該単位の管理制度に組み入れなければならない。
三、第6条を第7条に改め、次のように改める。
当市の各級の人民政府は、業務メカニズムを確立して健全化し、工会と連席会議を招集開催し、又は適当な方式を講ずることを通じて、当該地区における従業員代表大会制度の具体化を推進しなければならない。
当市の各級の国有資産、教育、科学技術、文化、衛生等の主管部門及び人的資源社会保障等の関係する行政管理部門は、企業・事業単位が従業員代表大会制度を実行するのを指導し、督促し、及び検査しなければならない。
四、第9条を第10条に改め、1項を追加し、第2項とし、かつ、(5)号及び第(6)号の関連する内容を吸収する。同時に、第(5)号、第(6)号その他の内容を併合する。
次に掲げる事項については、従業員代表大会に対し報告し、従業員代表大会の審議を受け、かつ、従業員代表大会を通じて従業員の意見及び建議を聴取しなければならない。
(1)企業・事業単位の発展規画、年度経営管理状況及び重要な方策決定
(2)企業・事業単位が制定し、変更し、及び決定する、従業員の密接な利益に直接にかかわる規則制度又は重大事項及び改革・制度改正における従業員の転換・安定配置、経済補償等の労働関係変更に係る方案
(3)従業員の賃金調整、経済性人員削減、集団性労働紛争及び生産過程において発見された重大事故の潜在的危険又は職業危害等の事項について工会と企業とが集団協議をする状況
(4)従業員代表大会の業務機構の業務状況及び連席会議において協議により処理する事項
(5)国有及び集団並びにこれらの支配する企業・事業単位の財務予算・決算等の重要事項
(6)法律法規の規定により、又は企業・事業単位と工会とが協議により確定した、従業員代表大会に対し報告するべきその他の事項
企業・事業単位は、制度改正、合併、分割、移転、生産停止、解散、破産申立て等の重大問題を決定するにあたっては、法律の規定により、従業員代表大会による審議その他の形式を通じて従業員の意見及び建議を聴取しなければならない。
五、第10条を第11条に改め、次のように改める
次に掲げる事項については、従業員代表大会に対し報告し、かつ、従業員代表大会が審議採択しなければならない。
(1)労働報酬、業務時間、休息・休暇、保険福利等の事項にかかわる集団契約の草案
(2)賃金調整メカニズム、女子従業員権益保護、労働安全衛生等の専門項目集団契約の草案
(3)企業・事業単位において労働関係の変更方案により集団性労働紛争が引き起こされた場合において、規定により集団協議を展開して形成する専門項目集団契約の草案
(4)国有及び集団並びにこれらの支配する企業の賃金報酬制度、福利制度、労働雇用管理制度、従業員教育研修制度、改革・制度改正においてかかわる従業員安定配置方案並びに従業員の密接な利益にかかわるその他の重要事項
(5)事業単位の従業員招聘任命及び考査・賞罰弁法、収益分配に係る原則及び弁法、従業員生活福利制度、改革・制度改正においてかかわる従業員安定配置方案並びに従業員の密接な利益にかかわるその他の重要事項
(6)法律法規の規定により、又は企業・事業単位と工会とが協議により確定した、従業員代表大会に提出して審議採択を受けるべきその他の事項
六、第22条を第23条に改め、3項に改める。
従業員代表大会において選挙により選出された主席団は、会議を主宰し、大会期間における関係する重大な問題を処理する。
従業員代表の人数が30名から100名である場合には、主席団は、3名から5名を置くことができる。従業員代表の人数が100名以上である場合には、主席団の人数は、7名を下回ってはならない。主席団の成員において、一線の従業員代表の比率は、100分の50を下回ってはならない。
従業員の人数が30名以下である場合には、大会執行主席1名を選挙し、従業員大会を主宰・招集開催させることができる。
七、第32条を第33条に改め、第1項を次のように改める
法律法規の規定により従業員代表大会に提出して審議を受けるべき事項について、法定の手続どおりに提出されない場合には、企業・事業単位の工会は書面により是正するよう要求する権利を有し、企業・事業単位は工会の要求に基づき是正し、かつ、書面による回答をしなければならない。
八、第37条を第38条に改め、第3項を削除し、かつ、第1項を次のように改める。
社区、産業園区、商業街区、商務ビル等の同一区域内の企業は、区域性の従業員代表大会を連合して確立することができる。生産経営業務が同一であり、又は近似する企業は、業種性の従業員代表大会を連合して確立することができる。
九、1条を追加し、第37条第3項を第39条とし、次のように改める
郷及び鎮の人民政府並びに街道弁事処は、積極的に区域性及び業種性の従業員代表大会制度の実施を推進し、従業員代表大会制度の正常な運営を支持し、及び保障し、関連する職能部門を確定して次に掲げる職責を履行させなければならない。
(1)区域性及び業種性の従業員代表大会制度の確立を組織し、及び調整する。
(2)区域性及び業種性の従業員代表大会を指導し、及び督促してこの条例の各規定を具体化させ、及び各職権を行使させる。
(3)工会、企業連合組織等と共同して区域性及び業種性の従業員代表大会制度を実施する招集開催者及び責任者を確定する。
(4)区域性及び業種性の従業員代表大会の決議に係る具体化を督促する。
(5)工会及び企業連合組織と共同して法によりこの条例の規定に違反する企業について処理建議を提出する。
十、第38条を第40条に改め、次のように改める。
区域性及び業種性の従業員代表大会は、次に掲げる職権を行使する。
(1)区域及び業種内の企業が労働法律法規及び政策を執行する状況に係る報告並びに区域及び業種の労働関係の状況に係る報告を聴取し、かつ、意見及び建議を提出する。
(2)区域及び業種内の企業の関係する労働報酬、業務時間、休息・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修及び労働ノルマ等の従業員の密接な利益に直接にかかわる重大事項を審議し、意見及び建議を提出する。
(3)区域性及び業種性の集団契約の草案及び専門項目集団契約の草案を審議採択する。
(4)区域及び業種内の企業が労働法律法規並びに区域性及び業種性の従業員代表大会の決定事項を執行する状況並びに区域性及び業種性の集団契約及び専門項目集団契約を履行し、並びに社会保険料を納付する等の状況を審査監督する。
(5)区域性及び業種性の従業員代表大会が行使するべきその他の職権
十一、1条を追加し、第45条として次のようにする。
市及び区の人的資源社会保障行政管理部門は、同級の工会と、企業が労働保障に係る法律法規を執行する状況について連合監督検査を展開する際に、企業が従業員代表大会制度を実行する状況を検査しなければならない。
十二、第43条を第46条に改め、3項に改める。
市及び区の総工会は、企業・事業単位が従業員代表大会制度を実行する状況を工会による労働法律法規に係る監督検査の内容に組み入れなければならない。企業・事業単位によるこの条例の規定に違反する行為については、工会労働法律監督に係る整頓・是正意見書を発し、企業・事業単位に90日内に是正をするよう要求することができる。企業・事業単位が期限を徒過して是正しない場合には、市及び区の総工会は、必要に基づき同級の国有資産、教育、科学技術、文化、衛生等の主管部門及び人的資源社会保障等の行政管理部門に対し工会労働法律監督に係る処理建議書を提出することができる。
この条例に違反して集団性労働紛争を引き起こした企業・事業単位及び工会が労働法律監督に係る処理建議書を発行した企業・事業単位に対し、国有資産、教育、科学技術、文化、衛生等の主管部門及び人的資源社会保障等の行政管理部門は、法により調査処理をし、企業・事業単位に30日内に是正をするよう督促しなければならない。
企業・事業単位が期限を徒過してなお是正しない場合については、市の総工会が当市の社会信用管理の関連規定に従い当該情報を市の公共信用情報サービスプラットフォームに組み入れる。労働保障に係る法律法規に違反する場合については、人的資源社会保障行政管理部門が法により行政処理をする。
十三、第45条を第48条に改め、次のように改める。
企業・事業単位がこの条例の規定に違反し、次に掲げる行為の1つをした場合には、市及び区の人民政府並びに国有資産、教育、科学技術、文化、衛生等の主管部門及び人的資源社会保障等の行政管理部門が是正するよう命じ、企業・事業単位の法定代表者及び関係する責任者に対し批判による教育をする。是正を拒絶する場合には、法により処理する。
(1)従業員代表大会制度の確立を阻止する行為
(2)従業員代表大会の法による職権行使を妨害する行為
(3)従業員代表大会に提出して審議及び審議採択を受けるべき事項について、法定の手続どおりに提出せず、従業員に損害をもたらす行為
(4)従業員代表大会の決議につき無断で変更し、又は執行を拒絶し、かつ、従業員の権益を侵害する行為
このほか、当市の行政区画の調整状況に基づき、第42条、第43条及び第45条から第47条における「区及び県」をいずれも「区」に改める。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了保障职工的民主权利,构建和谐稳定的劳动关系,促进职工和企业、事业单位以及民办非企业单位等组织共同发展,根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和...
第1条 従業員の民主的権利を保障し、調和がとれ安定した労働関係を構築し、かつ、従業員並びに企業、事業単位及び民営非企業単位等の組織の共同発展を促進するため、「憲法」、「労働法」、「工会法」、「会社法」、「労働...
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