【公布日】2000.11.12
【公布機関】上海市人民政府
上海市高度新規技術成果の転化の促進に係る若干の規定
中共中央及び国務院の「技術新規創造の強化、高度科学技術の発展及び産業化の実現に関する決定」、「科学技術成果転化促進法」及び「科学技術成果の転化の促進に関する科学技術部等の部門の若干の規定の転送発布に係る国務院弁公庁の通知」を貫徹し、かつ、「科学教育により市場を振興する」という戦略を実施するため、特に、この規定を改正する。
第1条 当市は、高度新規技術成果転化プロジェクト認定制度を実行し、かつ、専門機構を設立し、上海において開発され、又は国内外の高度新規技術成果を導入して転化を実施するプロジェクトについて、技術等級、市場の前途、...
(1998年5月31日上海市人民政府発布 1999年6月9日第1回改正 2000年11月12日第2回改正)
なお、本法令は、2004年12月22日に改正されている。
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