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【公布日】2000.11.12

【公布機関】上海市人民政府

上海市促进高新技术成果转化的若干规定

上海市高度新規技術成果の転化の促進に係る若干の規定

为了贯彻中共中央、国务院《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》和《国务院办公厅转发科技部等部门关于促进科技成果转化若干规定的通知》,实施“科教兴市”战略,特修订本规定。

中共中央及び国務院の「技術新規創造の強化、高度科学技術の発展及び産業化の実現に関する決定」、「科学技術成果転化促進法」及び「科学技術成果の転化の促進に関する科学技術部等の部門の若干の規定の転送発布に係る国務院弁公庁の通知」を貫徹し、かつ、「科学教育により市場を振興する」という戦略を実施するため、特に、この規定を改正する。

第1条  本市实行高新技术成果转化项目认定制度,并设立专门机构,对在沪开发的或引进国内外高新技术成果实施转化的项目,进行技术等级、市场前景、项目风险及知识产权状况等方面的认定。由市政府颁布上海市高新技术产业和技...

第1条  当市は、高度新規技術成果転化プロジェクト認定制度を実行し、かつ、専門機構を設立し、上海において開発され、又は国内外の高度新規技術成果を導入して転化を実施するプロジェクトについて、技術等級、市場の前途、...

(1998年5月31日上海市人民政府発布 1999年6月9日第1回改正 2000年11月12日第2回改正)

なお、本法令は、2004年12月22日に改正されている。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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