国際海運条例実施細則(改正前)
この実施細則は、交通運送部令2019年第21号(2019年6月21日公布、同日施行)により改正されている。
2003年1月20日交通部令2003年第1号により発布、同年3月1日施行
2013年8月29日交通運送部令2013年第9号により改正発布、同日施行
2017年3月7日交通運送部令2017年第4号により改正発布、同日施行
交通運送部令2017年第4号
交通運送部は、「国際海運条例実施細則」(交通運送部令2013年第9号)に対し次のような改正をすることを決定した。
一、第3条第(8)号、第(9)号及び第(13)号、第22条、第30条、第33条、第35条、第36条、第43条から第46条並びに第64条を削除する。
二、第3条第(1)号における「運賃を協議決定し、及び収受し、船荷証券その他の関連する運送書類を発行し」を「旅客切符の切符代及び運費を協議決定し、及び収受し、旅客切符及び船荷証券その他の関連する運送書類・証書を発行し、旅客の船の乗降を手配する」に改める。第(4)号第(6)目における「港から港までの」を削除する。第(12)号における「企業商業登記文書が写しである場合には」の前に「境外の」を追加する。
三、第4条第1項における「中国の境内において、企業を設立し国際船舶運送業務を経営し、又は」を削除する。
四、第5条第1項における「中国の境内において企業を設立し国際船舶運送業務を経営し、又は」及び第(2)号を削除する。第1項第(3)号を「(2)申請人の企業商業登記文書及び会社定款の写し」に改める。第1項において1号を追加し第(4)号として次のようにする「(4)所定の国際船舶保安証書、安全管理証書及び航運会社の安全と汚染防止能力とが適合している旨の証明の写し」。1項を追加して第4項とし次のようにする「『国際船舶運送経営許可証』を取得した企業は、国際船舶運送業務を経営する期間において、本条に掲げる関係する証書及び証明が持続的に適法かつ有効であることを確かに保証しなければならない。」
五、第6条第1項第(2)号を削除する。第1項第(3)号を「(2)親会社の商業登記文書及び会社定款の写し」に改める。第1項第(4)号における「副本」を「写し」に改める。第2項における「船荷証券の発行」を「旅客切符又は船荷証券の発行」に改める。
六、第7条第1項を「外商投資企業を設立して国際船舶代理業務を経営するにあたっては、固定した営業場所及び必要な営業施設を有しなければならず、その高級業務管理人員のうち国際海上運送経営活動に3年以上従事した経歴を有する者を少なくとも2名有しなければならない。」に改める。第2項を「国際船舶代理業務を経営する企業は、開業後30日内に交通運送部に対し企業名称、登録地、連絡方式等の情報及び『企業法人営業許可証』の写しを報告して備案しなければならない。交通運送部は、定期にその政府ウェブサイト又は授権して発表させるウェブサイトにおいて国際船舶代理業務経営者の名称を発表する。」に改める。
七、第8条第1項を次のように改める「中国の企業法人は、国際船舶管理業務の経営を申請するにあたり、経営予定業務の所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出しなければならない。申請資料には、次を含まなければならない。
(1)申請書
(2)申請人の商業登記文書及び会社定款の写し
(3)固定した営業場所に係る証明文書
(4)航運会社の安全と汚染防止能力とが適合している旨の証明の写し
(5)「海運条例」第9条第(2)号所定の高級業務管理人員の業務従事資格履歴証明文書
(6)「海運条例」第9条第(3)号所定の人員の船長及び機関長の適任証書の写し」。
第2項における「申請人は、『国際海運補助業経営資格登記証』を持参して企業登記機関に対し企業登記を手続し、税務部門及び外貨管理部門の指定する銀行に対し関連手続をする」を削除する。1項を追加して第3項とし、内容を次のとおりとする「『国際海運補助業経営資格登記証』を取得した企業は、国際船舶管理業務を経営する期間において、本条に掲げる関係する証書及び証明が持続的に適法かつ有効であることを確かに保証しなければならない。」。
八、第9条第(2)号を削除する。第(3)号を「親会社の商業登記文書及び会社定款の写し」に改める。第(4)号における「副本」を「写し」に改める。
九、第10条第2項における「交通運送部は、その政府ウェブサイト」の後ろに「又は授権して発表させるウェブサイト」を追加する。1項を追加して第3項とし、次のようにする「『国際定期船運送経営資格登記証』を取得した企業は、国際定期船運送業務を経営する期間において、関係する証書及び証明が持続的に適法かつ有効であることを確かに保証しなければならない。」。
十、第11条第1項第(2)号を削除する。第1項第(3)号を「(2)企業商業登記文書の写し」に改める。第1項第(5)号を「(4)保証金が既に預けられている旨の銀行証憑の写し及び保証金保証状又は保証金責任保険の原本」に改める。第5項を「保証金保証状又は保証金責任保険により『非船舶運航業務経営資格登記証』を取得した企業について、資格登記証の有効期間と保証状又は責任保険の有効期間とは、一致する。」に改める。
十一、第14条における「『海運条例』第8条第2項の規定に従い保証金を納付し」の後ろに「又は保証金保証状若しくは保証金責任保険を取得し」を追加する。第(2)号を「親会社及び分支機構の企業商業登記文書の写し」に改める。第(3)号における「副本」を「写し」に改める。第(5)号における「保証金が既に預け入れられている旨の銀行証憑の写し」の後ろに「保証金保証状又は保証金責任保険の原本」を追加する。
十二、第17条における「非船舶運航業務経営申請者が保証金を納付し」の後ろに増加「保証金保証状又は保証金責任保険を取得し」を追加する。「交通運送部は、その政府ウェブサイト」の後ろに「又は授権して発表させるウェブサイト」を追加する。
十三、第18条における「普通」を「相応する」に改める。
十四、第19条第(1)号及び第(2)号の最後にいずれも「のに非船舶運航業務経営者が執行を拒絶するとき」を追加する。
十五、第21条第1項において1号を追加し第(5)号として次のようにする「中国籍の船舶が国際船舶運送業務を終了する」。
十六、第27条第2項を「前項所定の経営者は、船荷証券登記を手続せず、かつ、保証金を預け入れず、又は保証金保証状若しくは保証金責任保険を取得していない非船舶運航業務経営者の委託を受け、当該非船舶運航業務経営者のため船荷証券の発行を代理してはならない。」に改める。
十七、第29条を「国際船舶運送経営者は、船荷証券登記を手続せず、かつ、保証金を納付せず、又は保証金保証状若しくは保証金責任保険を取得していない非船舶運航業務経営者の提供する貨物又はコンテナを受け入れてはならない。」に改める。
十八、第34条の後ろに1条を追加し、具体的な内容は次のとおりとする「国際海運業及び補助業経営者は、関係する統計報告表制度の要求に従い、真実、正確、完全かつ遅滞なく関連する統計情報を報告送付しなければならない。」。
十九、第37条における「国際海運貨物倉庫貯蔵業務経営者並びに国際コンテナステーション及びヤード業務経営者」を削除する。
二十、第38条の後ろに2条を追加し、内容は次のとおりとする。
「国際コンテナ定期運送経営者は、運賃料率を報告して備案する際に、中国の港湾から外国の主要港への輸出コンテナの海運運賃料率及び付加費を報告して備案しなければならない。」
「定期船同盟及び運賃料率合意組織は、中国において業務を展開するにあたり、我が国が締結し、又は参加する国際条約並びに我が国の法律法規、規則及び関連規定を遵守しなければならず、国際海運市場の公平な競争秩序を損なってはならない。
定期船同盟及び運賃料率合意組織は、中国の境内の荷送人組織と有効な協議メカニズムを確立しなければならない。」
二十一、第39条第1項第(2)号を「(2)会社定款の写し」に改める。第1項第(3)号を削除する。第(4)号を「(3)投資者の企業商業登記文書又は身分証書の写し」に改める。
二十二、第5章の名称を「監督検査」に改める。
二十三、第46条の後ろに2条追加し、内容は次のとおりとする。
「交通運送部及び関係する地方人民政府の交通運送主管部門は、関係する法律、法規及びこの規定により、国際海運市場に対し監督検査及び調査を実施する。国際海上運送業務経営者及び国際海運補助業務経営者は、監督検査及び調査に協力し、関係する証憑、文書その他の関連資料をありのままに提供しなければならない。」
「国際船舶運送経営者及び非船舶運航業務経営者は、効力が生じた備案運賃料率を執行しなければならない。国務院の交通運送主管部門は、利害関係人の請求に基づき、又は自ら決定して、地方交通運送主管部門を組織し、又はこれに授権して運賃料率備案の執行状況に係る検査を展開させる。」
二十四、第51条第(1)号における「荷送人」の前に「旅客又は」を追加する。第(2)号を「旅客又は貨物の正常な出発又は出荷運送に影響を及ぼす」に改める。
二十五、「国際海運条例」にかかわる条文番号につき相応する調整をする。
二十六、条文におけるすべての「交通主管部門」を統一して「交通運送主管部門」に改め、「対外貿易経済合作部」を統一して「商務部」に改める。
第1条 「国際海運条例」(以下「海運条例」という。)の規定に基づき、この実施細則を制定する。
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