【公布日】2017.01.22
【公布機関】中国人民銀行 銀弁発[2017]10号
支払機構の顧客支払準備金の集中預託を実施することに関係する事項に関する中国人民銀行弁公庁の通知
中国人民銀行上海本部、各支店及び営業管理部、各省会(首府)都市センター支所、各副省級都市センター支所並びに各国有商業銀行、株式制商業銀行、中国郵政儲蓄銀行並びに各非銀行支払機構に通知する。
インターネット金融リスク専門項目整理業務に関する党中央及び国務院の総体配置を徹底・具体化するため、「インターネット金融リスク専門項目整理業務実施方案を印刷発布することに関する国務院弁公庁の通知」(国弁発[2016]21号)において提起された「非銀行支払機構は、顧客支払準備金を流用し、又は占用してはならず、顧客支払準備金の口座は、人民銀行又は要求に適合する商業銀行に開設しなければならない。人民銀行又は商業銀行は、非銀行支払機構の準備金口座に対し利息を計算して支払うことをしない。」という関連要求に基づき、人民銀行は、支払機構の顧客支払準備金について集中預託を実施することを決定した。ここに、次のように通知する。
1、 2017年4月17日から、支払機構は、顧客支払準備金を一定の比率に従い指定機構の専用預金口座に預け入れなければならず、当該口座資金については、一時的に利息を計算して支払うことをしない。
人民銀行分支機構におかれては、この通知を管轄区内の顧客支払準備金預託資質を有する各商業銀行に転送発布されたい。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく人民銀行支払決済司に告知されたい。
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