【公布日】2017.10.02
【施行日】2017.10.02
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2017]21号
ファイナンスリース業務の外貨管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本銀行に通知する。
自由貿易試験区の改革試行経験の複製・普及をより一層推進し、かつ、実体経済の発展に適切・確実に奉仕するため、「外貨管理条例」(国務院令2008年第532号)、「自由貿易試験区第3期改革試行経験の複製・普及業務を適切にすることに関する商務部、交通運送部、工商総局、質検総局及び外貨局のレター」(商資函[2017]515号)その他の関係法規に基づき、ここに、ファイナンスリース業務の外貨管理に関係する問題について次のように通知する。
1、 この通知におけるファイナンスリース類会社には、銀行業監督管理部門が設立を認可した金融リース会社、商務主管部門が設立を審査認可した外商投資ファイナンスリース会社並びに商務部及び国家税務総局が連合し...
特に通知する。
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