【公布日】2017.10.02
【施行日】2017.10.02
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2017]21号
国家外汇管理局关于融资租赁业务外汇管理有关问题的通知
ファイナンスリース業務の外貨管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资银行:
为进一步推进自由贸易试验区改革试点经验的复制推广,切实服务实体经济发展,根据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令2008年第532号)、《商务部 交通运输部 工商总局 质检总局 外汇局关于做好自由贸易试验区第三批改革试点经验复制推广工作的函》(商资函〔2017〕515号)及其他有关法规,现就融资租赁业务外汇管理有关问题通知如下:
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本銀行に通知する。
自由貿易試験区の改革試行経験の複製・普及をより一層推進し、かつ、実体経済の発展に適切・確実に奉仕するため、「外貨管理条例」(国務院令2008年第532号)、「自由貿易試験区第3期改革試行経験の複製・普及業務を適切にすることに関する商務部、交通運送部、工商総局、質検総局及び外貨局のレター」(商資函[2017]515号)その他の関係法規に基づき、ここに、ファイナンスリース業務の外貨管理に関係する問題について次のように通知する。
一、本通知所称融资租赁类公司包括银行业监督管理部门批准设立的金融租赁公司、商务主管部门审批设立的外商投资融资租赁公司,以及商务部和国家税务总局联合确认的中资融资租赁公司等三类主体。
1、 この通知におけるファイナンスリース類会社には、銀行業監督管理部門が設立を認可した金融リース会社、商務主管部門が設立を審査認可した外商投資ファイナンスリース会社並びに商務部及び国家税務総局が連合し...
特此通知。
特に通知する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。