【公布日】1988.01.20
【施行日】1988.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局
外国籍職員の中国における住居費について控除して計算し納税することを許可する財政部税務総局の通知
最近の上海市税務局の上申によると、現在、外国投資家投資企業及び外国投資家の中国駐在機構で働いている外国籍職員の住居費用については、主として次の2つの状況がある。1つは、企業が住居を賃借し、又は住居を購入して外国籍職員に無償で貸与しているものであり、他の1つは、企業が外国籍職員に対し定額の住居費を支給しているものである。当該状況に対して、各地における現在の税収処理は完全には一致しておらず、より統一して明確にする必要がある。検討の結果、所得税の計算徴収の原則に基づいて、企業職員の住居費用は、居住者本人が負担すべきであり、企業が職員に対して無償で住居を提供し、又は定額の住居費を支給している場合には、その賃金、給与の増加となるので、職員個人の納税すべき所得として算入しなければならない。ただし、中国で働いているこれら外国籍職員の住居費用が比較的大きいこと、現行の個人所得税の計算規定に従い毎月経費として800元を定額控除することは実際には困難であること等の情況を考慮して、対外経済協力及び技術交流の発展に資するため、政策をより緩和させるという精神に基づいて、当分の間次のとおり定める。
第1条 外国投資家投資企業及び外国投資家の中国駐在機構が住居を賃借し、又は住居を購入して外国籍職員に住居として無償で提供している場合には、その職員の賃金、給与所得に算入しないで、個人所得税を納付することができ...
この規定は1988年1月から執行する。
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