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【公布日】1988.01.20

【施行日】1988.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局

财政部税务总局关于对外籍职员的在华住房费准予扣除计算纳税的通知

外国籍職員の中国における住居費について控除して計算し納税することを許可する財政部税務総局の通知

目前在外商投资企业和外商驻华机构工作的外籍职员的住房费用,主要有两种情况:一是由企业租房或买房免费供外籍职员居住 ;二是企业将住房费定额发给外籍职员。对上述情况,目前各地在税收处理上不尽一致,需要进一步加以统一明确。经研究,按照所得税的计征原则,企业职员的住房费用应由住房者本人负担,企业为职员免费提供住房或定额发给住房费,属于增加其工资、薪金,应当计入职员个人的应纳税所得。但考虑到这些外籍职员来华工作住房费用较大,按现行个人所得税的计算规定,每月定额扣除费用800元确有实际困难等情况,为了有利于发展对外经济合作和技术交流,本着进一步放宽政策的精神,暂作如下规定:

最近の上海市税務局の上申によると、現在、外国投資家投資企業及び外国投資家の中国駐在機構で働いている外国籍職員の住居費用については、主として次の2つの状況がある。1つは、企業が住居を賃借し、又は住居を購入して外国籍職員に無償で貸与しているものであり、他の1つは、企業が外国籍職員に対し定額の住居費を支給しているものである。当該状況に対して、各地における現在の税収処理は完全には一致しておらず、より統一して明確にする必要がある。検討の結果、所得税の計算徴収の原則に基づいて、企業職員の住居費用は、居住者本人が負担すべきであり、企業が職員に対して無償で住居を提供し、又は定額の住居費を支給している場合には、その賃金、給与の増加となるので、職員個人の納税すべき所得として算入しなければならない。ただし、中国で働いているこれら外国籍職員の住居費用が比較的大きいこと、現行の個人所得税の計算規定に従い毎月経費として800元を定額控除することは実際には困難であること等の情況を考慮して、対外経済協力及び技術交流の発展に資するため、政策をより緩和させるという精神に基づいて、当分の間次のとおり定める。

第1条  外商投资企业和外商驻华机构租房或购买房屋免费供外籍职员居住,可以不计入其职员的工资、薪金所得缴纳个人所得税。在缴纳企业所得税时,其购买的房屋可以提取折旧计入费用,租房的租金可列为费用支出。

第1条  外国投資家投資企業及び外国投資家の中国駐在機構が住居を賃借し、又は住居を購入して外国籍職員に住居として無償で提供している場合には、その職員の賃金、給与所得に算入しないで、個人所得税を納付することができ...

本规定自1988年1月1日起执行。

この規定は1988年1月から執行する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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