【公布日】2002.08.29
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
「刑法」第313条に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈
全国人民代表大会常務委員会は、刑法第313条所定の「人民法院の判決又は裁定に対して執行能力があるのに執行を拒絶し、情状が重大である」の意義に係る問題を討論し、次のように解釈する。
刑法第313条所定の「人民法院の判決又は裁定」とは、人民法院が法によりする、執行内容を有し、かつ、既に法的効力が生じた判決又は裁定をいう。支払命令、効力を生じた調停書、仲裁裁決及び公証債権文書等を執行するため法により人民法院がする裁定は、当該条所定の裁定に属する。
次の各号に掲げる事由は、刑法第313条所定の「執行能力があるのに執行を拒絶し、情状が重大である」という事由に属する。
(1)被執行者が財産を隠匿し、移転し、若しくは故意に毀損し、又は無償で財産を譲渡し、若しくは明らかに不合理な低価格で財産を譲渡し、判決又は裁定を執行するすべを失わせたとき。
(2)担保人又は被執行者が既に人民法院に対して提供し担保とした財産を隠匿し、移転し、故意に毀損し、又は譲渡し、判決又は裁定を執行するすべを失わせたとき。
(3)執行協力義務者が人民法院の執行協力通知書を受領した後に、執行に協力するのを拒絶し、判決又は裁定を執行するすべを失わせたとき。
(4)被執行者、担保人又は執行協力義務者が国家機関の公務員と通謀し、国家機関の公務員の職権を利用して執行を妨害し、判決又は裁定を執行するすべを失わせたとき。
(5)執行能力があるのに執行を拒絶し、情状が重大であるその他の事由
国家機関の公務員で上記第(4)号の行為をしたものは、判決又は裁定執行拒絶罪の共犯として刑事責任を追及する。国家機関の公務員で賄賂を収受し、又は職権を濫用し、上記第(4)号の行為をし、同時に刑法第385条及び第397条所定の罪を構成するものは、比較して処罰が重い規定により罪を定め処罰する。
ここに公告する。
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