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【公布日】2018.05.07

【施行日】2018.01.01

【公布機関】財政部/税務総局財税[2018]51号

日本語訳文

企業の従業員教育経費の損金算入政策に関する財政部及び税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財政局に通知する。
  企業が従業員の教育に係る投入を拡大するのを奨励するため、ここに、企業の従業員教育経費の損金算入政策について次のように通知する。

1、 企業に発生する従業員教育経費支出について、賃金給与総額の8%を超えない部分は企業所得税課税所得額を計算する際にこれを控除することを許可し、超える部分は以後の納税年度にこれを繰り越して控除すること...

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