【公布日】2018.05.07
【施行日】2018.01.01
【公布機関】財政部/税務総局財税[2018]51号
财政部 税务总局关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知
企業の従業員教育経費の損金算入政策に関する財政部及び税務総局の通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财政局:
为鼓励企业加大职工教育投入,现就企业职工教育经费税前扣除政策通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財政局に通知する。
企業が従業員の教育に係る投入を拡大するのを奨励するため、ここに、企業の従業員教育経費の損金算入政策について次のように通知する。
一、企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
1、 企業に発生する従業員教育経費支出について、賃金給与総額の8%を超えない部分は企業所得税課税所得額を計算する際にこれを控除することを許可し、超える部分は以後の納税年度にこれを繰り越して控除すること...
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