【公布日】2016.02.06
【施行日】2016.02.06
【公布機関】1998年国務院令第250号(2016年国務院令666号)
社会团体登记管理条例
社会団体登記管理条例(2016年)
1998年10月25日国務院令第250号により発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了保障公民的结社自由,维护社会团体的合法权益,加强对社会团体的登记管理,促进社会主义物质文明、精神文明建设,制定本条例。
第1条 公民の結社の自由を保障し、社会団体の適法な権益を維持保護し、社会団体に対する登記管理を強化し、かつ、社会主義的物質文明及び精神文明の建設を促進するため、この条例を制定する。
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