国務院令第666号
十八、「社会団体登記管理条例」第9条における「発起人が登記管理機関に対し計画準備を申請し」を「発起人が登記管理機関に対し登記を申請し」に改める。1項を追加し、第2項として「計画準備期間においては、計画準備以外の活動を展開してはならない。」とする。
第11条における「社会団体の成立に係る計画準備を申請する」を「社会団体の登記を申請する」に改め、「計画準備申請書」を「登記申請書」に改める。
第12条を次のように改める「登記管理機関は、前条に掲げる全部の有効文書を接受した日から60日内に、登記を許可し、又は登記をさせない旨の決定をしなければならない。登記を許可する場合には「社会団体法人登記証書」を発給するものとし、登記をさせない場合には発起人に対し理由を説明しなければならない。
社会団体登記事項には、名称、住所、趣旨、業務範囲、活動地域、法定代表者、活動資金及び業務主管単位を含む。
社会団体の法定代表者は、他の社会団体の法定代表者を同時に担任してはならない。」
第13条における「計画準備を承認しない」を「登記をさせない」に改め、「計画準備を申請する」を「登記を申請する」に改める。
第14条及び第16条を削除する。
第17条を第15条に改め、第1項を次のように改める「法律の規定により、成立を承認された日から直ちに法人格を有する社会団体は、成立を承認された日から60日内に登記管理機関に承認文書を提出し、及び「社会団体法人登記証書」を申請受領しなければならない。登記管理機関は、文書を接受した日から30日内に「社会団体法人登記証書」を発給する。」。第2項を削除する。
第19条を第17条に改め、第1項を削除する。
第20条を第18条に改め、第1項における「備案事項」及び「変更備案(以下「変更登記」と総称する。)」を削除する。
第21条を第19条に改め、そのうちの「抹消備案(以下「抹消登記」と総称する。)」を削除する。
第24条を削除する。
第27条を第24条に改め、そのうちの「又は備案」を削除する。
第28条を第25条に改め、第1項第(1)号における「計画準備申請」を削除する。
第33条を第30条に改め、第1項第(5)号における「無断で分支機構若しくは代表機構を設立し」を「規定に違反して分支機構若しくは代表機構を設立し」に改める。
第35条を第32条に改め、そのうちの「承認を経ず、無断で社会団体の計画準備活動を展開し」を「計画準備期間に計画準備以外の活動を展開し」に改める。