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【公布日】2002.04.28

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会

日本語訳文

「刑法」第384条第1項に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈

全国人民代表大会常務委員会は、刑法第384条第1項所定の国家公務員が職務上の便宜を利用し、公金を流用して「個人の使用に帰属させた」の意義に係る問題を討論し、次のように解釈する。
  次の各号に掲げる事由の1つのある場合には、公金を流用して「個人の使用に帰属させた」ものとみなす。
(1)公金を本人、親族、友人その他の自然人の使用に供したとき。
(2)個人の名で公金を他の単位の使用に供したとき。
(3)個人が単位の名で公金を他の単位の使用に供する旨を決定し、個人的利益の取得を図ったとき。
ここに公告する。

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