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【公布日】2002.04.28

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的解释

「刑法」第384条第1項に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈

  全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第三百八十四条第一款规定的国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款“归个人使用”的含义问题,解释如下:
  有下列情形之一的,属于挪用公款“归个人使用”:
  (一)将公款供本人、亲友或者其他自然人使用的;
  (二)以个人名义将公款供其他单位使用的;
  (三)个人决定以单位名义将公款供其他单位使用,谋取个人利益的。
  现予公告。

全国人民代表大会常務委員会は、刑法第384条第1項所定の国家公務員が職務上の便宜を利用し、公金を流用して「個人の使用に帰属させた」の意義に係る問題を討論し、次のように解釈する。
  次の各号に掲げる事由の1つのある場合には、公金を流用して「個人の使用に帰属させた」ものとみなす。
(1)公金を本人、親族、友人その他の自然人の使用に供したとき。
(2)個人の名で公金を他の単位の使用に供したとき。
(3)個人が単位の名で公金を他の単位の使用に供する旨を決定し、個人的利益の取得を図ったとき。
ここに公告する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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