【公布日】2002.04.28
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
「刑法」第294条第1項に関する全国人民代表大会常務委員会の解釈
全国人民代表大会常務委員会は、刑法第294条第1項所定の「闇社会的性質の組織」の意義に係る問題を討論し、次のように解釈する。
刑法第294条第1項所定の「闇社会的性質の組織」は、次の各号に掲げる特徴を同時に備えていなければならない。
(1)比較的安定した犯罪組織を形成し、人数が比較的多く、明確な組織者又は指導者を有し、基幹的構成員は、基本的に固定している。
(2)違法犯罪活動その他の手段を通じて組織的に経済的利益を取得し、一定の経済的実力を有し、もって当該組織の活動を支える。
(3)暴力、脅迫その他の手段により、組織的かつ複数回にわたり違法犯罪活動をし、非のために悪をなし、大衆を欺罔・抑圧し、又は残酷に殺害する。
(4)違法犯罪活動の実施を通じ、又は国家公務員の庇立て若しくは認容を利用し、地方に覇をとなえ、一定の区域又は業種内において、違法支配又は重大な影響を形成し、経済・社会生活の秩序を著しく破壊する。
ここに公告する。
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