【公布日】2018.06.15
【施行日】2018.06.15
【公布機関】国家税務総局/国家外貨管理局公告2013年第40号(国家税務総局公告2018年第31号)
サービス貿易等の項目の対外支払いに係る税務備案に関係する問題に関する国家税務総局及び国家外貨管理局の公告(2018年)
この公告の第1条第2項、第2条第2項、第5条から第8条、第10条及び附属書2は、国家税務総局/国家外貨管理局公告2021年第19号(2021年6月29日発布、同日施行)により廃止されている。
2013年7月9日国家税務総局/国家外貨管理局公告2013年第40号により発布、同年9月1日施行
2018年6月15日国家税務総局公告2018年第31号により改正発布、同日施行
対外支払いに便宜をはかり、及びクロスボーダー税源管理を強化するため、ここに、サービス貿易等の項目の対外支払いに係る税務備案に関係する問題について、次のように公告する。
1、 境内機構及び個人は、境外に対し5万米ドル等価値以上(5万米ドル等価値を含まない。以下同じ。)の次に掲げる外貨資金を1回で支払う場合には、第3条所定の事由を除き、いずれも所在地の主管税務機関に対し...
附属書:
1.サービス貿易等の項目の対外支払いに係る税務備案表(省略)
2.サービス貿易等の項目の対外支払いに係る税務備案状況年度統計表(省略)
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