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【公布日】2018.03.01

【公布機関】国家発展改革委員会/最高人民法院/国土資源部  発改財金[2018]370号

日本語訳文

信用失墜被執行人に対し不動産取引を制限する懲戒措置を実施することに関する通知

各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団の社会信用体系建設の主導単位、高級人民法院並びに国土資源庁(局)に通知する。
  習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想及び党の第19回全国代表大会の精神を深く学習・徹底し、「信用失墜被執行人の信用監督、警告及び懲戒メカニズム建設の推進を加速することに関する中共中央弁公庁及び国務院弁公庁の意見」(中弁発[2016]64号)、「信義を守ることの連合インセンティブ及び信用失墜の連合懲戒制度を確立して完全化し社会信義誠実建設の推進を加速することに関する国務院の指導意見」(国発[2016]33号)及び「被執行人の高額消費を制限することに関する最高人民法院の若干の規定」(法釈[2010]8号)等の関係要求をより一層具体化し、信用失墜被執行人に対する懲戒の程度を強化し、かつ、連合賞罰メカニズムを確立して健全化するため、国家発展改革委員会、最高人民法院及び国土資源部は、共同して信用失墜被執行人並びに信用失墜被執行人の法定代表者、主たる責任者、実際支配者及び債務履行に影響する直接責任人員に対し、不動産取引を制限する懲戒措置を講ずる。ここに、関係事項を次のように通知する。

1、 各級の人民法院は、信用失墜被執行人並びに信用失墜被執行人の法定代表者、主たる責任者、実際支配者及び債務履行に影響する直接責任人員が建物の司法競売に参与することを制限する。

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