【公布日】2018.03.12
【公布機関】食品薬品監督管理総局2018年第31号
更に広範囲において輸入非特殊用途化粧品備案管理を試行実施することに関係する事項に関する総局の公告(2018年第31号)
輸入非特殊用途化粧品備案管理は、上海市浦東新区において試行実施されて以来、積極的な成果を取得した。「更に広範囲において『証書・許可証の分離』改革試行業務を推進することに関する国務院の意見」(国発[2017]45号)の要求に従い、上海市浦東新区の試行経験をより一層普及させ、及び複製し、ここに、天津、遼寧、浙江、福建、河南、湖北、広東、重慶、四川及び陝西の10の自由貿易試験区において、輸入非特殊用途化粧品備案管理業務の試行実施を拡大することに関係する事項について次のように公告する。
1、 この公告の発布の日から、2018年12月21日まで、上記の10の自由貿易試験区の通関ポートから輸入され、かつ、境内の責任者の登録地が当該自由貿易試験区内にある初回輸入非特殊用途化粧品については、...
特に公告する。
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