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【公布日】1989.11.21

【施行日】1989.11.21

【公布機関】最高人民法院  法(民)発[1989]38号

日本語訳文

人民法院が離婚事件を審理する際に夫婦の愛情が確かに既に破綻していることをいかに認定するかに関する最高人民法院の若干の具体的意見(廃止)

この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

人民法院は、離婚事件を審理する際に、離婚を許可し、又は許可しないことにつき、夫婦の愛情が確かに既に破綻しているか否かを区分の境界としなければならない。夫婦の愛情が確かに既に破綻しているか否かを判断するにあたっては、婚姻の基礎、婚姻後の愛情、離婚原因、夫婦関係の現状及び和合の可能性の有無等の面から総合的に分析しなければならない。婚姻法の関係規定及び裁判の実践経験に基づき、次に掲げる事由の1つに該当する場合には、夫婦の愛情は確かに既に破綻しているものとみなす。一方が断固として離婚を要求し、調停を経ても効果のない場合には、法により離婚を許可する旨を判決する。

1.一方が結婚を法定禁止される疾病を患い、又は一方が生理的欠陥その他の原因を有して性行為を生じることができず、かつ、治癒が困難であるとき。

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