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【公布日】2017.12.28

【施行日】2017.01.01

【公布機関】財政部/税務総局  財税[2017]84号

日本語訳文

企業の境外所得の税額控除政策を完全化することに係る問題に関する財政部及び税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
  「企業所得税法」及びその実施条例並びに「企業の境外所得の税額控除に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2009]125号)の関係規定に基づき、ここに、我が国の企業の境外所得の税額控除政策を完全化することに係る問題について次のように通知する。

1、 企業は、その源泉が境外にある課税所得額を国(地域)に従いそれぞれ計算し(すなわち、「国(地域)別に分けて項目別に分けない。」)、又は国(地域)に従わずに集計・計算する(すなわち、「国(地域)別に...

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