【公布日】2017.12.28
【施行日】2017.01.01
【公布機関】財政部/税務総局 財税[2017]84号
财政部 税务总局关于完善企业境外所得税收抵免政策问题的通知
企業の境外所得の税額控除政策を完全化することに係る問題に関する財政部及び税務総局の通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局关于企业境外所得税收抵免有关问题的通知》(财税〔2009〕125号)的有关规定,现就完善我国企业境外所得税收抵免政策问题通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
「企業所得税法」及びその実施条例並びに「企業の境外所得の税額控除に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2009]125号)の関係規定に基づき、ここに、我が国の企業の境外所得の税額控除政策を完全化することに係る問題について次のように通知する。
一、企业可以选择按国(地区)别分别计算(即“分国(地区)不分项”),或者不按国(地区)别汇总计算(即“不分国(地区)不分项”)其来源于境外的应纳税所得额,并按照财税〔2009〕125号文件第八条规定的...
1、 企業は、その源泉が境外にある課税所得額を国(地域)に従いそれぞれ計算し(すなわち、「国(地域)別に分けて項目別に分けない。」)、又は国(地域)に従わずに集計・計算する(すなわち、「国(地域)別に...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。