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【公布日】2017.05.17

【公布機関】中国人民銀行弁公庁  銀弁発[2017]110号

日本語訳文

小額支払システムの集中代理収受・支払業務に係る管理の強化に関係する事項に関する中国人民銀行弁公庁の通知

中国人民銀行の天津、瀋陽、南京、広州及び西安支店、石家荘、太原、フフホト、ハルビン、杭州、南昌及び昆明センター支所並びに深圳市センター支所、国家開発銀行、各政策性銀行、国有商業銀行及び株式制商業銀行、並びに中国郵政儲蓄銀行に通知する。
  小額支払システムの集中代理収受・支払業務(以下「集中代理収受・支払業務」という。)の発展を規範化し、集中代理収受・支払業務の管理を強化し、支払清算の秩序を維持保護し、かつ、業務リスクを防御するため、ここに、関係する事項について次のように通知する。

1、 集中代理収受・支払業務については、小額、公益及び人民に便利な支払サービスと位置付けなければならない。
  (1) 集中代理収受・支払センターは、所属する人民銀行分支機構の管轄区の公用事業類及び公...

人民銀行の関連する分支機構におかれては、速やかにこの通知を管轄区内の各小額支払システムの直接参与者に転送発布されたい。

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