【公布日】2017.07.19
【公布機関】最高人民法院 法発[2017]19号
民事送達業務をより一層強化することに関する若干の意見
送達は、民事事件の審理の過程における重要な手続事項であり、人民法院が民事事件を法により公正に審理し、及び当事者の適法な権益を遅滞なく維持保護することを保障する基礎である。近年、我が国の社会経済の発展及び人民大衆の司法ニーズの高まりに伴い、送達問題は、既に民事裁判の公正性及び効率を制約するボトルネックの1つになっている。このため、各級人民法院は、送達業務を適切確実に改良し、及び強化し、法侓及び司法解釈の枠組みにおいて、業務メカニズム及び方法を刷新し、当事者送達住所確認制度を全面的に推進し、送達住所確認書の様式を統一し、送達住所確認書の内容を規範化し、民事送達の質及び効率を引き上げ、民のものとする司法を適切確実に具体化する必要がある。
1、 送達住所確認書は、当事者送達住所確認制度の基礎である。送達住所確認書には、当事者の提供する送達住所、人民法院の告知事項、送達住所に対する当事者の確認、送達住所確認書の適用範囲及び変更方式等の内容...
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