【公布日】2018.02.03
【公布機関】国家税務総局公告2018年第9号
租税協定における「受益者」に関係する問題に関する国家税務総局の公告
中華人民共和国政府が対外的に締結した二重課税の回避に係る協定(「租税協定」という。)を執行するため、ここに、租税協定における配当、利子及び使用料の条項における「受益者」身分の判定に関係する問題について次のように公告する。
1、 「受益者」とは、所得又は所得発生の基因となった権利若しくは財産に対し所有権及び支配権を有する者をいう。
特に公告する。
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