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【公布日】2017.09.07

【公布機関】国家税務総局  税総発[2017]102号

日本語訳文

省を跨いで経営する企業の税務関連事項の全国統一取扱いに関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「国税及び地税の徴収管理体制改革を深化させることに係る方案」及び「イノベーション原動力発展戦略の実施を強化して大衆起業・万民イノベーションによる発展深化をより一層普及させることに関する国務院の意見」(国発[2017]37号)の「省を跨いで経営する企業の一部の税務関連事項の全国統一取扱いを推進する」に関する要求を具体化するため、「税務システムの『行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化』改革をより一層深化させ租税環境を最適化することに関する国家税務総局の若干の意見」(税総発[2017]101号)の業務手配に従い、納税者による税手続を便利にするため、税務総局は、省を跨いで経営する企業の一部の税務関連事項について全国統一取扱いを実行することを決定し、ここに関係する事項を次のように通知する。

1、 総体目標

租税の予算等級及び収入の帰属が不変であるという原則を堅持し、納税者の主管税務機関につき変更しないという前提のもと、省を跨いで経営する企業のため更に敏速な税取扱サービスを提供し、2017年末に、省を跨い...

附属書:省を跨いで経営する企業の税務関連事項の全国統一取扱目録

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