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【公布日】2017.03.28

【公布機関】国家外国専門家局/人的資源及び社会保障部/外交部/公安部  外専発[2017]40号

日本語訳文

外国人来中就労許可制度を全面的に実施することに関する国家外国専門家局、人的資源及び社会保障部、外交部及び公安部の通知

各省、自治区、直轄市、新疆生産建設兵団、副省級都市の外国専門家、人的資源及び社会保障、外事及び公安部門並びに国務院各部・委員会及び各直属機構に通知する。
  2015年12月31日、国務院行政審査認可制度改革弁公室は、「外国人入境就業許可」及び「外国専門家来中就労許可」を「外国人来中就労許可」として統合し、人的資源及び社会保障部は、国家外国専門家局と共同して外国人来中文書業務政策を制定し、国家外国専門家局が具体的に実施を組織することに責任を負うことを決定した。2016年10月から2017年3月まで、北京、天津、河北、上海、安徽、山東、広東、四川、雲南、寧夏等の地において外国人来中就労許可制度の試行業務を展開し、かつ、積極的な進展を得た。行政を簡素化し権限を委譲し、緩和と管理強化とを結び付け、及びサービスを最適化するという要求に従い、就労許可及び査証と居留との有機的な連接を実現するため、標準が統一され、かつ、手続が規範化された外国人来中就業許可制度を確立し、2017年4月1日から全国において外国人来中就労許可制度を実施する。ここに、関係する業務について、次のとおり通知する。

1、 指導思想

党の第18回全国代表大会並びに第18期三中、四中、五中及び六中全会の精神を全面的に徹底し、習近平総書記の一連の重要講話の精神を深く徹底し、外国人材及び知力を誘致する業務に関する習近平総書記の一連の重要...

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