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【公布日】2013.07.16

【施行日】2013.10.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2013]17号

日本語訳文

信用喪失被執行人名簿の情報の公表に関する最高人民法院の若干の規定(改正前)

この規定は、法釈[2017]7号(2017年2月28日発布、同年5月1日施行)により改正されている。

  効力の生じた法律文書により確定される義務を被執行人が自発的に履行するよう促し、かつ、社会信用体系の建設を推進するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、人民法院の業務の実際を考慮し、この規定を制定する。
  

第1条  被執行人が履行能力を有するのに効力の生じた法律文書により確定される義務を履行せず、かつ、次に掲げる事由の1つがある場合には、人民法院は、当該被執行人を信用喪失被執行人名簿に組み入れ、法により当該被執行...

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