【公布日】2013.07.16
【施行日】2013.10.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2013]17号
最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定
信用喪失被執行人名簿の情報の公表に関する最高人民法院の若干の規定(改正前)
为促使被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,推进社会信用体系建设,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,结合人民法院工作实际,制定本规定。
この規定は、法釈[2017]7号(2017年2月28日発布、同年5月1日施行)により改正されている。
効力の生じた法律文書により確定される義務を被執行人が自発的に履行するよう促し、かつ、社会信用体系の建設を推進するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、人民法院の業務の実際を考慮し、この規定を制定する。
第1条 被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:
(一)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;
(...
第1条 被執行人が履行能力を有するのに効力の生じた法律文書により確定される義務を履行せず、かつ、次に掲げる事由の1つがある場合には、人民法院は、当該被執行人を信用喪失被執行人名簿に組み入れ、法により当該被執行...
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