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【公布日】2017.02.27

【施行日】2017.03.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2017]4号

日本語訳文

内地と香港特別行政区の法院が民商事事件について相互に証拠の採取を委託することに関する最高人民法院の取極

「香港特別行政区基本法」第95条の規定に基づき、最高人民法院と香港特別行政区は、協議を経て、「内地と香港特別行政区の法院が民商事事件について相互に証拠の採取を委託することに関する取極」(以下「取極」という。)を達成し、かつ、2016年12月29日に署名した。この「取極」は、2016年10月31日に既に最高人民法院裁判委員会第1697回会議により採択されており、ここに公布する。双方の一致した意見に基づき、この「取極」は、2017年3月1日から効力を生ずる。

「香港特別行政区基本法」第95条の規定に基づき、最高人民法院と香港特別行政区は、協議を経て、民商事事件の証拠の採取を相互に委託する問題について、次のとおり取り極める。

第1条  内地の人民法院と香港特別行政区の法院が民商事事件について相互に証拠の採取を委託するにあたっては、この取極を適用する。

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