【公布日】2017.02.27
【施行日】2017.03.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2017]4号
最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院就民商事案件相互委托提取证据的安排
内地と香港特別行政区の法院が民商事事件について相互に証拠の採取を委託することに関する最高人民法院の取極
根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第九十五条的规定,最高人民法院与香港特别行政区经协商,达成《关于内地与香港特别行政区法院就民商事案件相互委托提取证据的安排》(以下简称《安排》),并于2016年12月29日签署。本《安排》已于2016年10月31日由最高人民法院审判委员会第1697次会议通过,现予公布。根据双方一致意见,本《安排》自2017年3月1日起生效。
根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第九十五条的规定,最高人民法院与香港特别行政区经协商,就民商事案件相互委托提取证据问题作出如下安排:
「香港特別行政区基本法」第95条の規定に基づき、最高人民法院と香港特別行政区は、協議を経て、「内地と香港特別行政区の法院が民商事事件について相互に証拠の採取を委託することに関する取極」(以下「取極」という。)を達成し、かつ、2016年12月29日に署名した。この「取極」は、2016年10月31日に既に最高人民法院裁判委員会第1697回会議により採択されており、ここに公布する。双方の一致した意見に基づき、この「取極」は、2017年3月1日から効力を生ずる。
「香港特別行政区基本法」第95条の規定に基づき、最高人民法院と香港特別行政区は、協議を経て、民商事事件の証拠の採取を相互に委託する問題について、次のとおり取り極める。
第1条 内地人民法院与香港特别行政区法院就民商事案件相互委托提取证据,适用本安排。
第1条 内地の人民法院と香港特別行政区の法院が民商事事件について相互に証拠の採取を委託するにあたっては、この取極を適用する。
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