【公布日】2017.01.11
【施行日】2017.01.11
【公布機関】中国人民銀行 銀発[2017]9号
全対象クロスボーダー資金調達マクロプルーデンス管理に関係する事項に関する中国人民銀行の通知
この通知第7条の規定は、銀発[2020]330号(2020年12月31日公布、2021年2月4日施行)を基準とする。
2017年1月11日中国人民銀行銀発[2017]9号により発布、同日施行
中国人民銀行の上海本部、各支店及び営業管理部、各省都(首府)の都市センター支所及び深圳市センター支所、国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市分局、国家開発銀行、各政策性銀行、国有商業銀行及び株式制商業銀行、並びに中国郵政貯蓄銀行に通知する。
企業及び金融機構によるクロスボーダー資金調達に係る空間をより一層拡大し、境内の機構が境外の低コスト資金を十分に利用するのを便利にし、かつ、実体経済の資金調達コストを引き下げるため、中国人民銀行は、全対...
附属書:27の銀行類金融機構名簿(省略)
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