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【公布日】2003.10.24

【公布機関】中国銀行業監督管理委員会公告[2003]第2号

日本語訳文

外資金融機構に対し人民幣業務をより一層開放することに関する中国銀行業監督管理委員会の公告

我が国が世界貿易機関に加入する際の承諾に基づき、我が国は、加入後2年内に、外資金融機構が人民幣業務を経営する地域を済南、福州、成都及び重慶に拡大し、かつ、既に人民幣業務が開放された地域において、外資金融機構が中国企業に対し人民幣サービスを提供するのを許可する。ここに、関係事項について次のように公告する。

2003年12月1日から、済南、福州、成都及び重慶において設立される外資金融機構は、「外資金融機構管理条例」(以下「条例」という。)及び「外資金融機構管理条例実施細則」(以下「細則」という。)の関係規定に基づき、所在地の中国銀行業監督管理委員会の派出機構に対し人民幣業務経営申請を提出することができ、当該派出機構が級を追って中国銀行業監督管理委員会に転送報告し審査認可を受ける。既に認可を取得して人民幣業務を経営する外資金融機構は、人民幣業務を経営する地域を上記4都市に拡大することができる。
2003年12月1日から、中国銀行業監督管理委員会の認可を経て、外資金融機構は、既に人民幣業務が開放されている地域において中国企業に対し人民幣サービスを提供することができる。現在既に認可を取得し人民幣業務を経営している外資金融機構は、中国企業人民幣業務の経営を申請する場合には、次の条件に適合しなければならない。即ち、第1に、申請提出前2年連続して利益を取得し、第2に、中国銀行業監督管理委員会所定のその他の周到かつ慎重性の条件である。これには、合理的な法人統治・管理構造、安定的かつ健全なリスク管理体系、健全な内部統制制度及び有効な管理情報システムを有し、経営状況が良好で、重大な法律・規則違反記録がなく、有効な反マネーロンダリング措置を有することが含まれる。上記条件に適合する外資金融機構は、法規の規定に従い所在地の中国銀行業監督管理委員会の派出機構に対し申請を提出することができ、当該派出機構が級を追って中国銀行業監督管理委員会に転送報告し審査認可を受ける。
人民幣業務経営の認可を取得していない外資金融機構は、人民幣業務経営を申請する場合には、中国企業に対する人民幣サービスの提供を一括して申請することができる。

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